首記について、在ハガッニャ総領事館より、グアムにおける21歳未満の飲酒禁止等を定める新アルコール法が施行されたことを受け、日本人旅行者(特に20歳の旅行者)のトラブルを事前に回避すべく、外務省より連絡がございましたのでお知らせさせていただきます。
新アルコール法施行(21歳未満の飲酒禁止等)について
1.7月8日から、グアム公法第30-156等が施行となり、アルコール飲料の21歳未満の者への販
売及び提供、21歳未満の者のアルコール飲料の購入及び飲酒が禁止となりました。
また、午前2時から午前8時までのアルコール類の販売及び提供も禁止となりました。
2.これに違反した場合には、罪を問われることとなります。
皆様におかれましては、当地における法律を遵守していただき トラブルを避けるようお願いいたし
ます。 http://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/Japanese/inshu_j20100709.htm
3.午前2時から午前8時までのアルコール類の販売および提供を禁止する法はグアム公法
30-154となります。また、グアム公法第30-156は偽造身分証明書を使用して購入した場合に
は微罪となること等も規定しております。

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